救急相談窓口
お知らせ

入院時の誓約書 各施設入居時等の契約書の変更について

【お知らせ】
令和2年4月の民法改正により、入院や各施設利用申込の際に連帯保証人となっていただく際に保証金額の上限額(極度額)を明示することが必要となりました。

当法人では自己負担分の10カ月相当の金額を都度算出いたし、その金額を上限額として保証いただくことといたしております。
今回の対応は法改正に伴うものでありますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

民法改正の主旨などの詳しい説明については法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

ご不明な点がございましたら、病院医事課または施設事務担当者までお尋ねください。