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お知らせ

男女の賃金の差異の公表について

令和4年7月「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)に関する制度が改正され、労働者数が301人以上の企業における女性の活躍に関する「情報公表」の
項目に「男女の賃金の差異」の項目が追加されました。

当法人でも、男女の賃金の差異の割合を算出しましたので、以下のとおり令和4年度分について公表します。

○ 当法人の女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異(集計期間はR4.4/1~R5.3/31とする)

区分 男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者 90.2%
正職員 92.3%
嘱託職員・パート 83.1%

公表日:2023年7月4日

以上